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7月27日、車掌が寝坊し乗務する新幹線に乗り遅れ、約10分の遅れが出たという報道がありました。
在来線と異なり、あまり遅延をすることがない新幹線ですが、遅延した場合は乗客に補償等はあるのでしょうか?解説してみたいと思います。
■新幹線が遅延した場合は乗客に補償はあるのか
商法第590条を根拠にすれば、JR東日本は乗客に対し、乗客を新幹線で運送する債務を負っており、使用人である車掌のミスについても責任を負います。
したがって、車掌の寝坊等によって新幹線が著しく遅れたような場合、乗客としては、JR東日本の債務不履行(約束違反)を理由として、生じた損害について賠償請求することが一応は考えられます。
しかし、JR東日本の場合、約款(旅客営業規則)が存在しており、列車が運航時刻より遅延した場合についての規定(旅客営業規則第282条(2))も設けられておりますので、こちらが適用されることになります。
これによると、乗客としては、「列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車の出発時刻から1時間以上にわたって目的地に出発する列車の接続を欠いたとき又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき」