くらし情報『SNSなりすまし裁判で名誉権侵害が成立…仮に被害を受けたらどうすればいい?』

2017年9月12日 21:40

SNSなりすまし裁判で名誉権侵害が成立…仮に被害を受けたらどうすればいい?

目次

・なぜ723万円が130万円に減額された?
・なりすまし被害に遭った場合どのように犯人を特定する?
SNSなりすまし裁判で名誉権侵害が成立…仮に被害を受けたらどうすればいい?

*画像はイメージです:https://www.shutterstock.com/

8月30日、SNS『GREE』内で自分になりすまし、他人を罵倒する書き込みをされたとして、長野県に住む男性がなりすまし実行犯に対し、723万円の損害賠償を求めた裁判の判決が大阪地裁で行われました。

その中で裁判長は「社会的評価を低下させ、名誉権を侵害した」として、被告側に130万円を支払うよう命令。「なりすまし」行為で名誉権侵害が成立することが、司法によって認められることになりました。

■なぜ723万円が130万円に減額された?

今回の判決で、なりすまし行為が名誉権侵害であることが認められましたが、723万円の損害賠償請求額が130万円に大幅に減額されたことも事実。被害者としては納得がいかないかもしれません。

なぜこのような金額になったのでしょうか。インターネット問題に詳しい法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。

「賠償額については、慰謝料と認容額の約1割分が「弁護士費用」として認められるのが通常の実務です。

慰謝料額についてはこれまでの蓄積から概ね30~100万円程度の間で、裁判官の心証により認定されることが多いです。

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