くらし情報『女性にストーカーをした女性が逮捕…同性間でも違法なのはナゼ?』

女性にストーカーをした女性が逮捕…同性間でも違法なのはナゼ?

名誉毀損行為

(8)性的羞恥心の侵害行為

ストーカー行為をした者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

ストーカー被害者は、警察にストーカー被害を申し出ることができ、警察は、ストーカーがさらにつきまとい等を繰り返すおそれがあると判断した場合、ストーカーに対しつきまとい等をしないよう警告することができます。

ストーカーが警察の警告に従わなかった場合、公安委員会は、ストーカーに対し、つきまとい等を止めるよう命令することができます。

ストーカーが公安委員会の命令に違反してつきまとい等をさらに繰り返した場合、ストーカーは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる場合があります。

また、ストーカー行為規制法は同性間でも適用があります。同性間でもストーカー被害があり得、保護する必要があるからです。

■同性間、異性間のストーカーによる違いは特にはない

ストーカー規制法は、同性のストーカーについて異性のストーカーと異なる規制を設けているわけではなく、特に違いはありません。

ただし、実際上の問題として、同性のストーカーの場合、被害者自身ストーカー被害に遭っていると気づきにくい場合もあるでしょうし、また警察もある程度の事実がないとストーカーとして扱うのが難しいのではと思います。

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