2017年9月25日 21:40
最近急増中の「ドッキリ番組」騙された人が提訴したらどうなる?
例えば、刑事裁判の被告人につき、法廷での容貌などを撮影した行為、及びその写真を週刊誌に掲載して公表した行為が不法行為にあたるかが争われた裁判で、最高裁判所は(“肖像権”という表現は使っていませんが)“人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する”、“人は、自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有すると解するのが相当”としています(最高裁判所平成17年11月10日判決民集59巻9号2428頁)」(櫻町弁護士)
本当に騙されているとするなら、法律違反が発生する可能性が高い番組であるようですね。
*取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
【画像】イメージです
*あんころもち / PIXTA(ピクスタ)
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