2017年10月17日 22:31
教授が試験問題を受験者に漏洩…どんな罪に問われる?
と定めています(業務妨害罪)。特に本件では、偽計を用いて業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪(刑法233条後段)が成立します。
■偽計業務妨害罪とは
偽計業務妨害罪について詳しく触れてみたいと思います。
まず、この「偽計を用い」るとは、人を欺き誘惑し、または他人の無知や錯誤を利用することを指します。「偽計」というためには、他人の適正な判断又は業務の円滑な実施を誤らせるに足りる程度の手段、方法であることを要します。
一般的な例としては、メーカーの販売する商品の品質について事実とは異なる誹謗中傷を行ったり、また会社へ繰り返し迷惑電話をかける行為などが挙げられます。
今回の行為も、試験が行われる前に試験問題を漏洩することによって、試験の実施という業務の円滑な遂行を妨げているため、この「偽計」行為に当たります。また、試験問題を漏洩した者は、必ずしも試験主催者の業務を妨害してやろうという意思で漏洩行為を行ったわけではなく、生徒や受験者を合格させたいという気持ちでこのような行為に出たのかもしれませんが、行為の結果業務が妨害されることを認識していたのであれば、やはり本罪は成立します(「未必の故意」