貨幣の偽造は、貨幣に酷似したものを作り出す行為です。本物の貨幣として使用する目的で貨幣を偽造した場合、通貨偽造罪として無期または3年以上の懲役で処罰される可能性があります。
通貨偽造罪も通貨(貨幣含む)に対する社会的信用を保護するために犯罪とされています。
しかし、本物の貨幣として使用する目的で貨幣を偽造した場合の方が、本物の貨幣を損傷した場合よりも通貨に対する社会的信用の侵害の程度がはるかに大きいため重く処罰されるわけです。
*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)
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