くらし情報『外貨を不正に使用して買い物…どんな罪に?』

外貨を不正に使用して買い物…どんな罪に?

目次

・外国の通貨を使用したら罪になる?
・わざと外国の通貨で支払ったときは犯罪が成立
・外国通貨での支払いが許される場合
外貨を不正に使用して買い物…どんな罪に?

*画像はイメージです:https://www.shutterstock.com/

日本の硬貨と韓国のウォン硬貨は、非常に似ています。最近も、イベントなどでわざとウォンを混ぜ、金額を誤魔化す事件も起こっているようです。

韓国の通貨は日本では使えない(通用力がない)ものですから、使われる側にとっては迷惑なことでしょう。

このように他国の通貨を円と誤魔化して不正に使用した場合、どのような罪になるのでしょうか?星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に、見解を伺いました。

■外国の通貨を使用したら罪になる?

「海外旅行で余った通貨を財布の中に入れっぱなしにしていた等の理由により、お店でうっかり外国の通貨で支払いそうになったことがあるかもしれません。少し昔には、変造された500ウォンを500円玉の代わりに自動販売機で用いられたという事件もありました。


このようにうっかりまたはわざと違う国の通貨で支払いをした場合、罪に問われてしまうのかについて簡単に解説したいと思います」(木川弁護士)

■わざと外国の通貨で支払ったときは犯罪が成立

「刑法をはじめとする刑罰法令は故意犯が原則で、特別規定がなければ過失犯は罪に問われません。

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