運転見合わせ中の電車から勝手に線路へ…どんな罪に?
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昨今、首都圏では「上野東京ライン」や「東急東横線」「西武池袋線」など、複数路線の直通化によって、列車の運転見合わせが増加したといわれています。
神奈川県を走っている電車に乗っているにもかかわらず、栃木県内で発生した人身事故によって電車が止まるということも多々発生しており、乗客からは「これなら直通化しないほうが良かった」という声もでているようです。
■勝手にドアコックを操作し降りるケースも
電車に乗っているときに運転見合わせとなった場合、ほとんどの人が車内で運転再開を待っていることと思います。
しかし、一部には電車内の非常ドアコックを操作し、勝手に線路に降りてしまう人もいるよう。車掌が車内アナウンスで絶対に線路に降りないよう促しているのですが、聞かない人間も残念ながら存在しています。
このような場合、静止を無視して線路に降りた乗客は罪に問われないのでしょうか?星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。
■電車運転見合わせ時に線路に降りたらどうなる?
「線路への立ち入り行為は、たとえ運転見合わせ時であっても、勝手に自己判断で線路に立ち入ると鉄道営業法37条の
「停車場其の他鉄道地内に妄に立入りたる者は十円以下の科料に処す」