くらし情報『同居する子どもが覚せい剤使用…親に責任はある?』

同居する子どもが覚せい剤使用…親に責任はある?

覚せい剤が自宅に持ち込まれることを知ってあえて許可していた場合(保管場所を提供した場合)には、共謀して所持していたと認定され、処罰される可能性が高いと思われます。他方、保管されていることすら知らなかった場合には、共謀していないと認定され、処罰されることもないでしょう。

また、“共謀”といえる程の関与はしていないとしても、覚せい剤の所持や使用を手助け(法律用語でいう“幇助”)したという程度に関与した場合には、共犯(幇助犯)として処罰されます。どの程度の手助けが“幇助”といえるのかは、やはり事件毎の事情によって異なります。

覚せい剤を秘密裏に使うために便利な部屋(完全防音の地下室など)をあてがったという場合、それだけでは幇助とはいえません。

その部屋が専ら覚せい剤を使用するために使われると認識していたような場合には、所持や使用の幇助が認められる可能性があります。

裁判になれば、検察官は、同居者も覚せい剤があると知りながら保管していたことや保管場所・使用場所を提供していたことなどを立証する必要があります。その場合、同居者であることだけを立証して、“同居者なのだから、当然、保管されていることや使用されていることは知っていたはずだ”と主張するだけでは、共謀や幇助を立証できたことになりません」

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