高速道路での煽り運転…遭遇した場合どう対処すればいい?
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高速道路での煽り運転は、全国で数件発生が報告されているほか、Twitterなどでは「自分もやられたことがある」と被害を訴える声が少なくありません。
仮にそのようなことを受けた場合、どのように対処すれば良いのか。また、相手を煽り運転の被害を警察に訴える場合はどうすれば良いのか。
弁護士の目線から、どのように対処すれば良いのか、エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に解説して頂きました。
■煽り運転にも様々な種類がある
「“煽り運転”と一言で表現しても、その態様には、進路妨害、幅寄せ、クラクション、パッシング、異常接近、追い回しなど、様々な態様のものがあります。
そして、その中でも、刑事罰の対象になるものとならないものがあるので、刑事罰の対象となるものに関して解説しようと思います。
まず、道路交通法上、煽り運転そのものを処罰するものとして、道路交通法において、
急ブレーキの禁止(24条)
車間距離の不保持(26条)
無理な進路変更(26条の2第2項)
駐停車禁止場所における停車(44条)