あなたも無縁じゃない「相続問題」遺言以外の対処法とは?
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近時、高齢者の資産管理に関する相談が増えていると感じます。
それもそのはず。国立社会保障・人口問題研究所の調査によれば、50歳まで一度も結婚をしていない方の割合は2015年時点で男性が23%(概ね4人に1人)、女性が約14%(概ね7人に1人)と上昇の一途を辿っています。
また、配偶者がいたとしても子がいなければ場合によっては単身者となってしまいます。その意味で、今後誰しもが直面する可能性のある問題といえます。
このような悩みを抱えた方の死亡や認知症にまつわる問題につき、法律上、どのような対処方法があるのかにつき考えてみましょう。
■伝統的な対処方法としての遺言
自らの考えどおりに相続をさせたい場合、真っ先に浮かぶのは遺言だと思います。この方法のメリットは比較的自由に資産承継させることができる点にあります。
特に、特定の人に特定の財産を「相続させる」旨の遺言があれば、不動産であってもその相続人が確定的に権利を有し、単独で所有権移転登記手続をすることもできます。
また、法的なことにはなりますが、子の認知等の身分に関することも遺言ですることができます。