電車内に落ちていた財布の持ち去り…どんな罪になる?
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電車に乗っていて、誰のものかわからない財布が座席に落ちていた。その場合、多くの人々は車掌や降りた駅の駅員に届けることでしょう。
しかし、中には自分の中で「悪魔」が登場し、その財布を持ち去ってしまう人もいるかもしれません。そのようなことは、当然犯罪になります。
このようなことをした場合、一体どのような罪に問われる可能性があるのか。パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に解説していただきました。
■電車内にあった財布を盗むとどんな罪になる?
「電車内にあった財布を拾って自分のものにしたという場合には、「窃盗罪」(刑法235条。10年以下の懲役または50万円以下の罰金)、または「遺失物(占有離脱物)横領罪」(刑法254条。
1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)の成否が問題になります。
窃盗罪と遺失物等横領罪、この2つの犯罪の違いは、勝手に自分のものにした他人の所有物(今回のケースでは財布)が、第三者(所有者とは限らない)の占有下にあったかどうかによって決まります。つまり、その所有物が第三者の占有下にあった場合は窃盗罪となり、誰の占有下にもなかった場合は遺失物横領罪となります。