くらし情報『電車内に落ちていた財布の持ち去り…どんな罪になる?』

2017年11月6日 21:40

電車内に落ちていた財布の持ち去り…どんな罪になる?

一方、スーパーマーケットの6階エスカレーター脇に設定されていたベンチ上に札入れを置き忘れ、そのまま地下1階食料品売場まで行き、約10分後に思い出して札入れを取りに戻ったが、既に札入れは持ち去られていたというケースでは別の判決が下されています。

「公衆の自由に出入りできる開店中のスーパーマーケットの6階のベンチの上に本件札入れを置き忘れたままその場を立ち去って地下1階に移動してしまい、付近には手荷物らしき物もなく、本件札入れだけが約10分間も右ベンチ上に放置された状態にあった」といった事情から、札入れは既に持主の占有下にはなかったとして、遺失物横領罪の成立が認められています(東京高等裁判所平成3年4月1日判決・判時 1400号128頁)。

いずれにしても、他人が置き忘れたような物を見つけたら、きちんと届けることが大切ですね」(櫻町弁護士)

財布が落ちている状況などによって、問われる罪が変わるそうです。とはいえ、いずれの場合も犯罪であることには変わりありません。財布に限らず物が落ちていたら近くの駅員や交番に届けましょう。

*取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。

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