くらし情報『「ひったくり」をでっち上げ…どんな罪になる?』

「ひったくり」をでっち上げ…どんな罪になる?

なお、本件では組織的犯罪ということではなさそうですので、共謀罪の適用はなく、通常の刑法上で議論される「共謀共同正犯」ということになりますね。

*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)

【画像】イメージです

*EKAKI / PIXTA(ピクスタ)

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