身に覚えのない商品が…送りつけ商法にはどう対処すればいい?
昨今、身の覚えのない商品が家に届き、代引引換を迫られるという「送りつけ商法」が横行しています。
11月には組織的に送りつけ商法を行っていたグループが千葉県で摘発されましたが、それでもまだ同じような事案が全国各地で発生しているようです。
このような「送りつけ商法」は、被害に遭遇する可能性が誰しもにあります。仮に身に覚えがない荷物が送られてきた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?
法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。
Q.身に覚えがない商品が送られてきたらどのように対処すればいい?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
A.知らない商品であれば、受け取らないことをおすすめします。
「商品を注文していないのであれば売買契約は成立しません。知らない商品であれば、受け取らないのが一番良い方法だと思います。間違って受け取ってしまった場合には、送り返してしまうと良いでしょう。
法律上は商品を受け取った日から14日経過すれば処分しても問題ないことになっていますが(特定商取引法59条)、トラブルになる可能性がありますので、やはり送り返すのが無難です。