お年玉程度の財産であれば、自分のために費消するということはあり得ませんので、法的に問題にはならないでしょう。
仮に、全部使ってしまい、子どもにお年玉を渡さなかったとしても、親はそれ以上のことを子どもにして上げていますから、問題になることはありません。つまり、10万円のお年玉を生活費に使ってしまったとしても、親が子どもにかけるお金はそれを遙かに超えていますから、法的な問題にはなりません。
しかし、祖父から孫へ多額の遺産相続があり、それを親が勝手に使ってしまったような場合には、横領罪となり刑罰を科されたり、あるいは親の親権が剥奪されることがあります。要は、程度問題ということですね。
*この記事は2015年1月に掲載されたものを再編集しています。
*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。
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