偽ロゴを用いたスマホケースを販売…どんな罪に?
*画像はイメージです:https://www.shutterstock.com/
スターバックスの偽ロゴを用いたスマートフォンのケースを所持していた男女2人が逮捕されたとの報道がありました。この2人は販売目的で所持していた疑いがあり、容疑者のひとりは「去年から、副業としてスマホケースを売って、利益を得ていた」と容疑を認めているようです。
本件について、どのような違法性があるのか解説してみたいと思います。
■「商標権」を侵害する
今回の件は、スターバックスの商標権を侵害するため違法ということになります。
「商標」というのは、事業者が自分の商品等に自分のビジネスであることを明らかにするために付けるトレードマークのことで、商標が事業者の信用と密接な結び付きを証明し、事業者のビジネスの信用を守るために認められる権利を商標権といいます。
商標を利用している人は、自分の商標を登録することによって商標権を取得します。
商標権者は、他の人が似たような商標を使うなどして自分の商標権を侵害した場合、その使用中止を求めたり、損害賠償請求したりすることができます。
また、商標権侵害は犯罪になりますので、商標権者は、商標権を侵害した人を処罰してもらうこともできるわけです。
■どんな罰則になるのか
他人の商標が入った偽商品を販売目的で所持することも商標権の侵害として扱われていて(商標法37条2号)、そのようなことをした人について「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(商標法78条の2)とされています。
他人の商標が入った偽商品の「所持」自体は商標権者の信用を喪失させる行為ではありませんが、販売された場合の影響が深刻なので販売を確実に防ぐ必要があるため、販売目的で所持しただけでも商標権の侵害として扱われています。
一方で、商標法37条2号は「譲渡、引渡し又は輸出のため」の所持に限って商標権の侵害と扱っていますので、ただの所持であれば商標法違反となりません。
ただし、「譲渡、引渡し又は輸出のため」かどうかは客観的事情からも判断されるため、所持人の事業内容や商品の数量によっては、「ただの所持」と言い張っても通用しません。
■本物だと思って購入したら損害賠償を求められる?
販売側が「本物だ」と言って販売した場合、購入者としては販売側の詐欺を理由に契約を取り消して代金の返還を求めたり、損害の賠償を請求することができます。
*著者:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。
)
【画像】イメージです
*parichat nithisatthiyakul / Shutterstock
提供元の記事
関連リンク
-
new
ひと足早く届いた年賀状…送り主は元カノ!?ハガキに書かれた【メッセージ】で夫婦関係が壊れた話
-
new
高級寿司で…「貧乏人は食うなw」他の客を追い出す男!?しかし後日、知らなかった“客の正体”に青ざめて…
-
new
NTV ドラマDEEP『そこから先は地獄』主演をはじめ、『MORE』専属モデルや『おしゃれクリップ』MCなど幅広く活躍中の井桁弘恵が所属するボックスコーポレーションが新人を募集「2025年ヒット&ブレイク特別オーディション」
-
new
正月の集まりで、“割れた痕のある皿”を嫁に使わせる義母!?しかし⇒数々の嫌がらせを…夫に報告した【結果】
-
new
「経営者は自由ね(笑)」嫁に“イヤミ”を言う義母。しかし直後⇒孫の【核心を突く一言】に…親戚の前で赤っ恥!?