くらし情報『偽ロゴを用いたスマホケースを販売…どんな罪に?』

偽ロゴを用いたスマホケースを販売…どんな罪に?

目次

・「商標権」を侵害する
・どんな罰則になるのか
・本物だと思って購入したら損害賠償を求められる?
偽ロゴを用いたスマホケースを販売…どんな罪に?

*画像はイメージです:https://www.shutterstock.com/

スターバックスの偽ロゴを用いたスマートフォンのケースを所持していた男女2人が逮捕されたとの報道がありました。この2人は販売目的で所持していた疑いがあり、容疑者のひとりは「去年から、副業としてスマホケースを売って、利益を得ていた」と容疑を認めているようです。

本件について、どのような違法性があるのか解説してみたいと思います。

■「商標権」を侵害する

今回の件は、スターバックスの商標権を侵害するため違法ということになります。

「商標」というのは、事業者が自分の商品等に自分のビジネスであることを明らかにするために付けるトレードマークのことで、商標が事業者の信用と密接な結び付きを証明し、事業者のビジネスの信用を守るために認められる権利を商標権といいます。

商標を利用している人は、自分の商標を登録することによって商標権を取得します。

商標権者は、他の人が似たような商標を使うなどして自分の商標権を侵害した場合、その使用中止を求めたり、損害賠償請求したりすることができます。

また、商標権侵害は犯罪になりますので、商標権者は、商標権を侵害した人を処罰してもらうこともできるわけです。

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