義務を負う者は、債務の本旨に従った履行をしないといけません。
お店は、本物の蟹を使用していると思われるチャーハンの写真をメニューに掲載しているわけですから、常識的に本物の蟹を使用したチャーハンを提供する義務を負います。
この場合、カニカマを使用したチャーハンの提供は非常識であり、債務の本旨に従った履行とはいえません。
したがって、客としては、お店に対し、飲食物提供契約に基づいて本物の蟹を使用したチャーハンの提供を求めることができるわけです。
そして、お店に本物の蟹がないような場合、注文した料理を提供する義務は履行不能ですから、客としては飲食物提供契約を解除(キャンセル)して料金の支払いを免れることができるわけです。
■写真と出てきた料理のボリュームが違う場合は?
メニューの写真と比較して明らかに少ないようであれば、やはり債務の本旨に従った履行とは言えずお店の不完全履行ですので、客としては、飲食物提供契約に基づいて相応の増量を求めたり、履行不能の場合に注文のキャンセルをしたりすることが可能と考えます。
■SNSに掲載することの注意点
以上のように注文した料理と違う料理が出てきた場合、客としては、本来の料理の提供を求めたり、注文をキャンセルしたりすることが可能です。