自分の悪口をネットに書く人が…どうすれば特定できる?
IPアドレスはインターネット上の住所などといわれることがありますが、IPアドレスから分かるのは、せいぜいどのプロバイダが使われているのかということくらいであり、これだけで個人の特定ができるわけではありません。
そこで、プロバイダに対して、そのIPアドレスをいつ誰に割り振っていたのかということを調査してもらうことではじめて、誰が契約しているのかが分かる仕組みになっています。
ただし、特定するためには通信記録(ログ)が残っていることが必要です。ログの保存については法律上決まりがなく、各社の判断になっていますが、3ヶ月程度(長いと6ヶ月程度)しか保存がされていないことが一般的です。
したがって、その間に、少なくとも(2)のプロバイダへの開示請求まで辿り着かないと、書き込んだ人を特定することはできないということになります。
■権利侵害があると開示請求や損害賠償が認められる
開示請求や損害賠償請求が認められるためには、権利侵害があるといえることが必要です。
そのためには、
(1)その書込みが「現実の自分」に対してされているものかが分かること
(2)書込み内容が名誉権やプライバシー権、名誉感情等の権利を侵害するものであること、
(3)