Googleに逮捕歴の削除を求めた男性が敗訴…どんな基準がある?
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1月31日、会社経営者の男性がGoogleで自分の名前を検索すると振り込め詐欺事件の逮捕歴が出るとして、結果の削除を求めていた裁判で、最高裁が上告を受理しない決定をしたことが判明。
これにより、一審・二審の請求棄却判決が確定。男性は敗訴することに。なお二審で東京地裁は棄却理由について、「振り込め詐欺に対する社会的関心は高く、事件で男性の果たした役割は決して小さくはない」と指摘。
執行猶予から6年が経過している状態だとしても、逮捕情報を公開する必要性を否定できないとしました。
■削除要求が認められたこともあったはずだが
検索サイトに自分にとって不利益な情報が掲載された場合、男性のように、裁判所に削除を求め訴えるケースが増加。中には要求が認められたこともありました。
削除要求が認められるか否かの基準は一体どこにあるのか。
また、今回の判決について弁護士はどのような見解をもっているのでしょうか。
法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。
■弁護士は今回の判決をどう見た?
「犯罪報道の削除については、最決平成29年1月31日が基準を示しています。