2018年2月14日 21:40
Googleに逮捕歴の削除を求めた男性が敗訴…どんな基準がある?
この決定は、実際上、「犯罪者はずっと晒しておけ」といっているに等しい内容であり、これは私刑を容認しているのと同義です。
そのため、少なくとも一定程度の時間が経過しているものについては削除を認めることができるような基準を定立すること、少なくとも運用においてそのようなあてはめをするようなことを裁判所がしていくことが必要と考えます」(清水弁護士)
削除基準については明確なものがあるようですが、法律が現状に追いついているとはいえないようです。今後、時代にあった法律が定立されることを期待したいものです。
*取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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