離婚理由には様々なものがありますが、意外と多いといわれるのが、夫の収入に対する不満です。
「結婚後会社を解雇され生活できない」「会社を辞めたあと働こうとしない」「給与が下がり生活できない」などの理由で、妻が旦那に対し愛想をつかし、「三行半」を叩きつけることがあります。
このような場合、第三者から同情される一方で、「夫が働けないなら妻が働けばいいじゃないか」「どうして一緒に苦しみを乗りえようとしないんだ」という批判の声も。
そもそもこのような、「旦那が働かない」というような理由は離婚事由として認められるのでしょうか?
高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
■仕事をクビになって働かないケースは離婚事由になる?
「まず、配偶者が仕事をクビになったというだけでは離婚することは出来ません。ただ、クビになった後も次の仕事に就かず、働く気すら見せないような場合であって、預金も底をつき、他の配偶者の稼ぎだけでは生活費が足りず、日常生活を送ることすらままならなくなっている場合には、もはや婚姻関係を継続していくことは困難と言えますので、離婚事由になり得ると考えます」