恋人とのケンカ中、「もう頭にきた!」と感じたときに、目の前の相手にグラスの水をかけてやりたいと思うこと、ありますよね。
たまにドラマなどで見かける光景ですが、実際にやってしまうと罪に問われるかもしれません。
他人に水をかけると暴行罪に問われるおそれがある
他人に水をかけると暴行罪に問われるおそれがあります。
2017年には奈良県葛城市の市長にホースで水をかけた男性が暴行容疑で逮捕されました。
胸ぐらをつかむなどの暴力行為をして暴行罪に問われるのはわかりますが、水をかけても暴行罪が適用されるのはなぜなのでしょうか?
水をかけると暴行罪になるのはなぜなのか?
暴行とは、“人の身体に対する不法な有形力の行使”と解されています。(1954年(昭和29年)8月20日最高裁判決)
人の身体に対する不法な有形力の行使というと広すぎて漠然としていますが、わかりやすく言えば“同意があるときや正当防衛が成立するときなど、適法といえる場合以外で人の体に向けた直接の攻撃”はすべて暴行罪の暴行に当たります。
例えば、食塩をふりかける行為(1971年(昭和46年)10月11日福岡高裁判決)