上司に夜連れ回され遅刻を繰り返し減給処分…これって妥当?
3月末から4月の社会人は、歓送迎会など、飲み会に出かける機会が増えるもの。当事者にとっては嬉しいかもしれませんが、自分の時間を取られるだけに、『行きたくない』と考えている人も多いのでは。
とくに上司が酒飲みで『連れ回し好き』だと大変。夜遅くまで付き合いを強要されることもしばしば…。翌日が休みならいいのですが、仕事があればさらに困りもの。出社の時間を考慮してくれることなんてほとんどありませんよね。となれば通常通り出勤しなければいけません。
もしこういったことで遅刻や欠勤が続けば、会社から減給や解雇などの処分を受けることも考えられます。
そのような場合、会社に上司の行為や受けた処分について不当性を訴えることができないのでしょうか?
法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。
■不当性を訴えることはできる?
「不当性を訴えることができるのではと思います。
まず、上司に連れ回された点について。これが断ることができないものであれば業務に当たる可能性がありますし、業務に当たるのであれば残業代を請求できます。
次に、上司に連れ回されたことが原因で体調不良となって休んだのに対し、会社から減給などの処分を受けた場合。