くらし情報『口約束での賃貸契約は有効?』

口約束での賃貸契約は有効?

備品や従業員手配に要した費用は基本的に請求できますが、実際の裁判では、他店舗へ流用できる備品でないか、配置転換できる人員ではないかどうか、などといった細かい点も損害論として争点となるケースがあります。」(星野宏明弁護士)

損害賠償請求などで裁判する場合、やはり口約束の証拠を示す必要があるのですね。正式な契約書でなくても一筆書いてもらうなどしておくほうが確実でしょう。

口約束での賃貸借契約は避けるべし

「当然のことですが、口約束の賃貸借契約はまず避けた方がよいでしょう。

早めに契約を決めること自体は物件確保という意味から悪いことではありません。しかし、入居予定を前提に費用を支出してしまうと、万が一債務不履行を起こされた場合は、面倒な損害賠償請求をしなければならなくなることは認識しておく必要があると思います。」(星野宏明弁護士)

面倒な手間を省こうとして、後からさらに手間がかかってしまう場合もあります。口約束でも立派な契約であることは確かですが、賃貸借契約などやりとりする金額が大きいものは特に、口約束ではなく、早めに契約書などを作成するべきなのです。

*取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。

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