遺言をのこしたほうがいいケースって?遺言書の正しい書き方
自筆証書遺言を書く際のポイントは以下のとおりです。
- 自筆で書く(パソコンはNG)
- 消すことができない筆記具で書く
- 相続財産や相続人は具体的に書く
- 書いた日を明記する
- 署名、押印をする
せっかく遺言書を残しても、無効となってしまっては意味がないので、書き方には気を付けたいですね。もし、自身で遺言書を書くのが不安であれば、お金はかかりますが公正証書遺言を残すとよいでしょう。
公正証書遺言は、公証役場で遺言内容を公証人に伝え書いてもらうという方法で、遺言書に不備があり無効となることは通常はありません。しかし、作成の際に数万円の費用がかかってしまいます。
秘密証書遺言は、本人以外の方が内容を知らない状態で公証役場に保管します。遺言の存在自体は証明できますが、内容の保証まではされないので注意してください。
残された家族が遺産相続でもめないようにするためには、遺言を残しておきたいですね。
しかし、遺言は誰かに口頭で伝えておくといった形ではなく、遺言書を作成して残さないといけないので気を付けましょう。
*記事監修弁護士:法律事務所アルシエン武内 優宏先生(H19年弁護士登録(東京弁護士会)。