キラキラネームが嫌すぎて… 自分の名前を自ら変えることはできる?
プロ野球選手や芸能人のなかには、ゲン担ぎなどを理由に『改名』する人が多数存在しています。しかし、それはあくまでも『登録名』や『芸能人としての名前』で、本名はそのままであることがほとんどでしょう。
最近は『キラキラネーム』が流行し、自身の名前に悩まされている方も多いのでは。そう言った経緯から、一般人でも、「自分の名前が気に入らない。」「変えたい。」と思うことは多々あります。
自分の名前を変えたい場合どうすればいいのか。ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解をお伺いしました。
Q.自分の名前を自ら変えることはできますか?
A.『正当な事由』があれば可能です
「名の変更の許可審判の申し立てという方法はあります。戸籍法107条の2。ただし『正当な事由』が必要で、『気に入らない』だけではダメですね。
しかし、気に入らないとか風水とか、理由がどうあれ、長期にわたって本名ではなく、通称名を名のり、社会的にも認知されている場合には、変更が認められる場合はあります。その立証(ハガキの宛名、名刺その他)が必要ですが。」(森川弁護士)
『気に入らない』という理由だけでは不可能ですが、正当な事由である場合や、長年通称を使用していた場合は、許可審判の申し立てをすることで改名することができるようです。