【過払い請求】ってよく聞くけれど、一体どういうこと?
よく耳にする名称の、大手の貸金会社はいち早く変更しているところが多いようですが、業者も玉石混交ですから、一概には言えません。
下記のような方は過払金を請求できる可能性があります。
・年率20%以上のグレーゾーン金利でお金を借りていた
貸付額によって金利は変わってきます。しかし、年率20%以上であれば確実にグレーゾーン金利といえるでしょう。
・利息制限法・出資法の改正前に完済していない
この場合には、返済が継続している状態ですから、改正法の適用対象となります。そのため、過払い(不当利得返還請求)ができる可能性があります。ただし、詳細な取引の内容は、取引履歴の開示請求をしないといけません。
・完済してから10年経っていない
過払い金には最終完済から10年という時効があります。
不当利得返還請求権も、民法166条・167条の時効に服します。
時効を迎えてしまっていたら請求ができませんので注意しましょう。ただ、あくまで最終取引から10年であり、借りた日からではないので、まだ返済中の方や10年以内に完済した方は時効を迎えていません。