ニュースの映像に映っていた!肖像権の侵害にはならないの?
毎日テレビで流れるニュース。お天気ニュースでよく見かけるのは、暑い日にうちわで扇ぐ人、台風の日に傘が壊れてびしょぬれの人、寒い日にコートに顔を埋める人。
彼らは特にカメラを意識している様子もありません。遠くからズームで撮ったかのような映像もあります。
これらは肖像権の侵害にならないのでしょうか?
虎ノ門法律事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に伺いました。
肖像権は、一種の法的利益として保護されます。しかし、いかなるときも保護されているものではなく、社会生活上の制約は甘受せざるをえません。顔や身なりが特定できる形で、メディアなどに一方的に流されてしまうと、たしかに肖像権の侵害とも思われます。
しかし、これらは、いかなるときでも損害賠償請求の対象となるとまでは考えられません。
たとえば、あなたがテレビ局からインタビューをうけているところを無断で使用されたとします。これに写り込んでいたからといって、肖像権の侵害の主張はできません。理由は、契約書などで明確に承諾をしていなくても、黙字の承諾といって、インタビューを受けた時点で承諾したとみなされてしまうことになるからです。