ニュースの映像に映っていた!肖像権の侵害にはならないの?
テレビに映るのはもう1つケースがあります。これまたニュースで、上空から撮っていたり、遠くからズームしていたりしている映像がありますよね。
これが、完全に個人を特定されるかたちで一方的にメディアに流されたとしたら、たとえばいつどこにいたのか、などの情報さえ流されてしまいます。しかし、公道を歩いている時点ですでに他の通行人に顔を見られている状況であり、そのなかでたまたまカメラに写っただけと考えられるのです。
以上のことから、これだけで肖像権の侵害にあたるとするのは難しいでしょう。齋藤先生)
ニュースのあの映像は、肖像権の侵害にはあたらないのですね。あの映像のせいで、会社をサボっていたり、浮気をしていたり…バレたくないことが露見してしまうかもしれません。みなさん、街頭でメディアのカメラを見かけたら細心の注意を払って歩きましょう。
*弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める)
*取材・執筆/アシロ編集部
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