ギャンブルといえば、競馬・パチンコ・宝くじなどをイメージしますよね。それらは、法律でも認められているギャンブルです。一方、野球賭博で逮捕されている人のニュースも耳にします。
ではどこからが違法なのでしょうか?
この記事の内容は虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に監修いただきました。
1円でもお金がかかれば違法
1円でもお金はお金。『じゃんけんで負けたら1円よこせ』なんてやりとりですら賭博罪が成立しえてしまいます。
では、公営ギャンブルなどはどうなるんだ?と疑問に思うことでしょう。これらは、違法性阻却といって、しかるべき手続きをへて認められているものです。
だからといって、すべてがすべて賭博罪として起訴され、有罪判決がでているわけではありません。社会通念上、相当と評価されるものであれば別です。たとえば、100円をおごるじゃんけんをしたからといってすぐに逮捕!とはなりません。これは、食べ物や飲み物などその場でなくなってしまうものは『一時の娯楽を供する物』とされ、それらを賭けても賭博罪にあたらないと解釈する余地があるからです。これを可罰的違法性の理論といいます。