くらし情報『ギャンブル、一体どこから犯罪になる?』

2018年3月30日 19:00

ギャンブル、一体どこから犯罪になる?

 

お金じゃなくても違法

実はお金じゃなくても賭博罪になりえます。

法律的には『偶然の事情によって勝敗が決まる勝負事について金銭やその他の財産を賭けること』が賭博とされています。お金だけでなく『その他の財産』も賭けてはいけないのです。例えば、トレーディングカードの勝負で、レアカードを賭ける、なんてことも賭博罪の適用対象となる可能性があります。少し難しい話になりますが、賭博を罪とする目的は、社会的法益の一種であると理解されます。古い判例は、『国民の射幸心をあおる』『勤労の美風を損ない』『国民経済の影響』を理由にします。ということは、これらが害されないような行為であれば、罪として起訴される可能性は低いと考えられます。


賭博罪は重い罪?

野球賭博や相撲の八百長、警察官の麻雀賭博などで関係者が逮捕されるニュースが大々的に報じられているため、『賭博罪=重い罪』と思われがちですが、ただ一回の賭博を見つかっただけであれば『単純賭博罪』とされ、懲役のつかない、罰金刑(50万円以下の罰金または科料)
となっています。

一方、『常習賭博罪』となると、3年以下の懲役刑。実際の量刑では、単純賭博罪と常習賭博罪にわかれており、やはり常習性が認められてしまうと、単純賭博よりは重く処断されます。

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