常習的に賭博をしていた場合とは、いわゆる『裏カジノ』ですとか、刑法186条2項【賭博場開帳等図利罪】の適用対象となるような経営者など、違法性の高い行為を行っていた場合によります。
賭博罪で逮捕される?
1円程の小さな額や、トレーディングカードですら賭けたら賭博罪となるのであれば、何気ない日常でも悪気もなくやってしまいそうですよね。
その度に逮捕者が出ていたらきりがないですよね。数百円と少額の賭け事で即刻逮捕されるということはあまりないようです。ただ、継続的に行われていたり、大きな額をかけたりすれば逮捕される可能性が高まりますので、そういった行為はしないほうが無難でしょう。
ただし、賭博そのもの、というよりは、社会儀礼の範囲内で、たとえば100円じゃんけんなどを禁止する趣旨とまでは読めません。過度におそれることなく、賭け事は行わない、というのが正確な考え方でしょう。
*弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。
弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める)
*取材・執筆/アシロ編集部
ギャンブル、一体どこから犯罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
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