くらし情報『キラキラネームで嫌な思いをし続けた…親を訴えることはできる?』

キラキラネームで嫌な思いをし続けた…親を訴えることはできる?

キラキラネームで嫌な思いをし続けた…親を訴えることはできる?


最近、読み方がさっぱりわからない、いわゆる『キラキラネーム』をよく見かけるようになりました。20年ほど前ですが、子供に『悪魔』という名前をつけようとして、裁判になった通称『悪魔ちゃん事件』という事件(?)がありました。

(悪魔ちゃん事件→https://yourbengo.jp/gyousei/951/)

自身の名前は、自身では決められません。親がつけた名前で、いじめられたり、いちいち名前の読み方を説明して恥ずかしい思いをしたり…。親がくれた名前といえど、名前のせいで嫌な思いをしたら、「好きでこんな名前になったんじゃない!」と思いますよね。

では、そんな名前をつけた親を訴えることはできるのでしょうか?

あまり知られていませんが、家庭裁判所における審判を経れば、氏名は変更できる余地があるのです。現行法は、氏名などの変更について、以下のような手続きを用意しています。

・子の氏の変更許可

両親が離婚した後に、子どもの氏(子どもの戸籍)を親権者の方に変更するための手続き。


・氏の変更許可

戸籍上の氏名のうち、「氏」について変更するための手続き

・名の変更許可

戸籍上の氏名のうち、「名」

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