自転車もダメ!酔っ払って自転車に乗るのも飲酒運転!?
「今日は飲み会があるから、車じゃなくて自転車にしよう!」と、自転車を利用する人もいるでしょう。しかし、自転車も、お酒を飲んだ状態で乗ればれっきとした『飲酒運転』になるのをご存知ですか?
自動車ほどではないですが、自転車も歩行に比較すれば当然スピードがでる乗り物。酔っている状態で乗ると大変危険です。自身が転倒したりするリスクはもちろん、通行人を引いてしまったり、自転車同士でぶつかったりすれば、周囲の人も巻き込む事故になりかねません。また、あえて、すなわち故意によらなくても、誤って他人に損害を与えてしまったなら、損害賠償義務の対象となります。
道路交通法第65条1
項は以下のように定めています。
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
(引用元:houco.com)
ここで問題となるのは、酒気を帯びて、とはどの程度のことをいうのか、車両等には、どのような車両が含まれるのか、これらの解釈でしょう。
実は、自転車も車や原付と同様に『車両』とされているのです。そのうえで、自動車と自転車のいわば攻撃力の違いのようなものが、飲酒の程度に対する規制として表れています。