自転車もダメ!酔っ払って自転車に乗るのも飲酒運転!?
自動車の場合飲酒運転には酒気帯び運転違反(呼気1リットルあたり0.15mg以上もしくは血液1ミリリットルあたり0.3mg以上を含んだ状態での運転)と、酒酔い運転違反(アルコールの検出量は関係なく、酔っ払って正常な運転ができない状態での運転)の2種類がありますが、自転車の場合は『酒酔い運転違反』のみが適用されます。
そうすると、自転車の飲酒運転をすると、『酒酔い運転違反』とされ、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と、自動車と同様の罪に課されてしまうおそれがあるのです。もちろん、情状といって、『初犯なのか』、『飲酒にいたった経緯』、『注意義務はどの程度果たしていたか』など、いろんな要素は考慮されるでしょう。しかし、実際に飲酒運転をした人だけでなく、その人にお酒を提供した人やお店も同等の罪に科されるおそれがあるので、油断は禁物です。
自転車は自動車よりも気軽に乗れるものです。だからといって、安全な乗り物というわけではありません。『飲んだら乗るな』この言葉を肝に命じて、お酒を飲んだ帰りには歩いて帰ったり、タクシーで帰ったりするなどが無難でしょう。
*弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。