くらし情報『弁護士に聞いた!刑務所の失態で脱走した受刑者が犯罪…被害者は損害賠償を請求することができる?』

2018年4月10日 19:19

弁護士に聞いた!刑務所の失態で脱走した受刑者が犯罪…被害者は損害賠償を請求することができる?

目次

・Q.刑務所の失態で脱走した受刑者に犯罪被害…損害賠償を求めることはできる?
・A.国家賠償請求をできる可能性があります
弁護士に聞いた!刑務所の失態で脱走した受刑者が犯罪…被害者は損害賠償を請求することができる?


4月9日、愛媛県の松山刑務所から27歳の男性受刑者が脱走。付近の民家に押し入り財布と自動車を盗み、広島県尾道市に逃げ込んだ模様です。10日現在犯人は捕まっておらず、広島・愛媛両県警が捜査員を大量に動員し、行方を追っています。

今回刑務所の失態で受刑者を脱走させてしまい、犯罪被害者を出してしまったことになります。そうなると、被害を受けた側としては、当然刑務所やそれを管理する国に損害賠償を求めたいところ。そのようなことは可能なのでしょうか?

虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博先生に伺いました。

Q.刑務所の失態で脱走した受刑者に犯罪被害…損害賠償を求めることはできる?



A.国家賠償請求をできる可能性があります

国家賠償法

『第一条    国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる』

これは、国も不法行為責任を負い、損害賠償義務を負う根拠となるものなのです。ただし、国賠請求するには、実際に管理していた公務員の水準においても、損害を発生させることについて故意または過失が認められる必要があるのです(これを専門用語で職務行為基準説といいます)。

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