日本中にどれくらいの空き家があるか、ご存知ですか?総務省の統計(平成25年住宅・土地統計調査)によると、総住宅数のうち空き家の占める割合はなんと13.5%。しかも、増加しています。
これだけ家が空いているなら勝手に住むこともできるかも…と考えてしまいますが、誰も住んでいなくても家には持ち主がいます。こんな空き家のトラブルについて、不動法律事務所の若井亮弁護士にお聞きしました。
勝手に住み着くのは不動産侵奪罪
亡くなった親族が残した空き家に誰かが住んでいた。住んでいたのは故人の知り合いで、故人から居住を許されたと言っているが、書類などはなく口約束のようだ。
こんなケースの場合、この居住者を何らかの罪に問うことはできますか?
若井弁護士「この居住者が権利を有していないのであれば、そこに住み着くことは不動産侵奪罪(刑法235条の2)にあたる可能性があります。ただし、罪を問うことができるのは原則として検察官だけですので、あなたができるのは警察に被害届を出すなど、刑事事件化のきっかけを与えることに留まります。」
それではこの居住者を追い出しても問題ありませんか?
若井弁護士「完全に所有権を有しているのであれば、追い出すことができます。