10年以上も前の遺言書が出てきた…!」この遺言は有効?無効?
故人の遺品整理をしていたら、遺言書が見つかったというケースは少なくありません。遺言書を書いていたことを誰にも伝えていなかったり、何年も前に書いたために本人が忘れてしまったりということがあるからです。
すでに遺産分割は終わっている場合、今になって出てきた何年も前の遺言書は有効なのでしょうか?遺言書と遺産分割協議の内容は、どちらが優先されるのでしょうか?
どれだけ時間が経過していても遺言書が法的効力を失うことはない
遺言書には有効期限がないため、例え何年も前に作成されたものであっても、民法で定められた形式で書かれているのであれば有効となります。
実は相続法の有力な考え方として、被相続人(故人)の意思を最大限に尊重しましょうというものがあります。このように考えると、相続人たちが遺産分割を合意にもとづいて行っていたものと、遺言との乖離はどの程度なのかが問題になりますよね。むしろ対象財産はすでに別のところに移転してしまっているかもしれません。
話はそれましたが、民法で定められた形式の遺言書には
・公正証書遺言…被相続人が遺言内容を伝え、公証人に書いてもらう遺言書です。