くらし情報『10年以上も前の遺言書が出てきた…!」この遺言は有効?無効?』

2018年4月19日 06:00

10年以上も前の遺言書が出てきた…!」この遺言は有効?無効?

 

なお、遺言で遺産の受け取りを指定された相続人が死亡していた場合は、被相続人のあとに相続人が死亡したときは代襲相続されます。代襲相続とは、水が上から下へ流れるように、相続しない人が出てきた場合には、その下の今に引き継がれる制度です。でも、被相続人の死亡より前に相続人が死亡していた場合は代襲相続されません。

もう一度確認しますが、10年以上前の遺言書であっても、定められた形式で書かれたものであれば有効です。もし、古い遺言書を見つけた場合は、まず有効なものかどうか確認しましょう。有効な遺言書であれば、相続人同士でしっかり話し合いをしないと、一度した遺産分割の効力そのものが危うくなってしまうかもしれません。

*弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。
特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*執筆/シェア法編集部

*画像はイメージです(pixta)

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