弁護士に聞いてみた!愛媛の脱走受刑者、これからどうなる?
松山刑務所大井造船作業場から脱走した受刑者が、22日ぶりに確保されました。『ショーシャンクの空に』『グリーン・マイル』など、名作映画のモチーフにもなった「脱獄」。今回の受刑者の22日に渡る逃走劇がどのようなものだったのか、関心が集まっています。
刑務所脱走はどのような罪に問われ、受刑者は今後どうなるのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。
逃走罪で刑期延長は確実
Q.まず、刑務所からの脱走はどんな罪に問われますか?
高野倉弁護士「単純逃走罪(刑法97条)が成立し、法定刑は1カ月~1年の懲役刑です。脱走するときに手錠を壊したり、看守に暴力を振るったり、複数の受刑者で共謀して脱走した場合には、加重逃走罪が成立し、3カ月~5年の懲役刑となります。
有罪判決が確定して刑事施設(刑務所)に拘禁されている者が逃亡したときに、この犯罪が成立します。また、裁判中で拘置所などに拘禁されている被告人・被疑者が逃亡したときもこの犯罪が成立します。
ちなみに、少年院から逃走してもこの犯罪は成立しません。少年院は刑事施設ではないからです。」
Q.脱走し再び逮捕された場合は、刑期や待遇はどう変わりますか?
高野倉弁護士「まず逃走罪で逮捕され、おそらく起訴されることになると思われます。