自分の財布にいつの間にか偽札が…気づかず使っても犯罪になる?
偽造通貨発見届け出者に対する協力謝金制度というのがあるようですが、警察の捜査に協力した場合の謝礼に過ぎず、交換してもらえるわけではありません。」
Q.もし犯人が捕まった場合、本来の代金を請求したり、迷惑料的な金銭を請求することはできますか?
冨本弁護士「できます。偽札による支払いは無効ですから、代金を請求することができます。また、被った損害について請求できます。」
受け取った偽札を使うのは犯罪
Q.偽札だと気づいていながらそれを使ってしまう行為は犯罪に当たりますか?
冨本弁護士「偽造通貨取得後知情行使罪(刑法152条)に当たります。ただし刑は使った額の3倍以下の罰金や科料でそれほど重くありません。偽札を掴まされて使った人も被害者であり、あまり強く非難できないからです。
内容的に詐欺罪(10年以下の懲役)でもありますが、詐欺はこの罪に吸収されます。」
偽札を受け取ってしまった場合、本来の代金を手に入れるには、偽札を使った本人から改めて支払いを受けるしかありません。また、その偽札を使ってしまえば犯罪となります。
このような被害を防ぐためには、受け取ってしまう前に偽札だと気づくことが重要です。