営業車を傷つけてしまった! 社員が修理費用を支払うべき?
営業マンに必須なものは色々とありますよね。「車」もその1つではないでしょうか。鉄道など公共交通機関が整備されていない地域もあるだけに、日々自動車で移動している人が多数かもしれません。
そんな営業車ですが、当然「事故のリスク」はつきもの。人身事故は稀であると思いますが、車庫入れの際に壁にぶつけてしまう、擦ってしまうなどすることは多々あります。
その場合の修繕費は、会社が持つべきなのでしょうか?それとも給与天引きなどで、社員が支払うべきなのか。
法的にどうするのが妥当なのか、センチュリー法律事務所の佐藤宏和弁護士に伺いました。
■さまざまな事情を考慮して決定される
佐藤弁護士:「社員が営業車を傷つけたことで会社に修理費用が発生した場合で、保険でカバーできない場合にどうするか、ということですね。
直感的に考えられるのは、仕事中に起きた事故なのだから損害を賠償する必要がないのではない、という考え方、もう1つは、仕事中とはいえ社用車を傷つけた社員とそうでない社員がまったく同じ扱いにはならない、という考え方でしょう。
結論的には、過失の程度、つまり不注意がどれくらいあったかなどのさまざまな事情を考慮して、修理費用の一部を負担することになる可能性があると考えられます。