くらし情報『【法定刑は死刑のみ】外患誘致罪とは何なのか弁護士が解説』

【法定刑は死刑のみ】外患誘致罪とは何なのか弁護士が解説

【法定刑は死刑のみ】外患誘致罪とは何なのか弁護士が解説


日本で最も重い犯罪といわれているのが、外患誘致罪。その法定刑は、「死刑のみ」と聞きますが、実際のところよくわからない、という人がほとんどではないでしょうか?

外患誘致罪に該当する行為や、その法定刑、そして歴史上判例があったのかなど、詳細をあすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士に、解説して頂きました。

■外患誘致罪とは?
高野倉弁護士:「外患誘致の罪は、外国と合意して日本を攻撃させる行為を処罰するものです。日本国外から日本国の存立を危うくする行為を処罰する『外患に関する罪』の一種です。

外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。(刑法81条)

とされています。

ここでいう『外国』は日本が承認していない国でもよいとされていますが、領土・国民といった国家としての実質を備えている必要があります。テロ組織は『国家』にはあたりません。


単に外国に『日本を攻めて欲しい』と伝えても外患誘致罪は成立しません。外国との間で、日本に攻め込む決意をすることに積極的な影響を与えるような合意(通謀)をすることが必要です。

そして、外国が日本に武力行使をして初めて、外患誘致罪が成立します。

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