大手ゼネコンが策定した同業他社社員との飲み会禁止ルール 法的に問題は?
先日大手ゼネコンが、談合防止対策の一環として社員に同業他社の社員との飲み会など、「接触」することを一切禁止する方針であることを発表し、物議を醸しました。
同社では談合を防止するためとしていますが、社員の行動を制限するもので、「不適切なのではないか」との声も上がっています。
法的に見て、「同業他社との接触を一切禁止する」行為は問題ないのでしょうか?企業法務に詳しい星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に見解を伺いました。
■業界内でも注目の「談合防止策」
「今回、リニア中央新幹線の建設工事を巡る談合により独禁法違反で起訴されたスーパーゼネコンのうちの一社が、全社員に対して業界団体などが主催する公式行事以外は同業者が参加する懇親会への参加を禁止する等の談合防止策を打ち出しています。
営業担当者に対しては同業他社のいる飲み会への参加を禁止している企業もあるようですが、全社員に対してルールを徹底する今回の談合防止策については業界内でも注目を集めているようです。
今回は、はたして全社員に対し公式行事以外の同業者が参加する懇親会・飲み会への参加を禁止するという自主ルールないし業務命令は法的に見て問題がないかについて解説したいと思います。」