【弁護士大量懲戒請求】渦中の北周士弁護士に直撃! 「ネトウヨが問題なのではない」
しかしながら、現時点では架空人でも懲戒請求ができてしまうことからすれば①本人確認資料の添付、②実費(郵送代等)の予納程度は求めるべきではないかと考えています。
また、明らかに懲戒理由に当たらないものについては、本人に対する答弁書等の提出を求めることなく弁護士会が請求を却下する簡易却下の手続も設けるべきではないかと考えます。
Q.今回のことを受けて、先生のご意見
A.ほぼ上で述べた通りです。本件を思想の問題に『矮小化』することは避けるべきだと考えております。
編集部コメント
ネットが普及し、匿名でなんでも言えるようになってから、それなりの年月が経ちました。今回の一件には、多くの人々が関与するこのネット社会で、自身がどうあるべきか、自身の行いはモラルに反していないか、見つめ直すよい機会になったのかもしれませんね。
取材協力/北周士先生(北・長谷見法律事務所企業・個人を問わず「困難な状況にいる方」がその状況を克服し、さらに先に進んでいくための手助けを担うことを得意とする弁護士。「特にこれから企業を発展させていこうとしている若手経営者及び先代が育て上げた企業を引き継ごうとしている若手経営者の活動をお手伝いする業務に注力しております。」)