従業員がメンバーを引き抜き独立…近所に出店した相手に損害賠償は請求できる?
データの場合であれば、パスワードを設定する等して、従業員の中でも一定の者しかアクセスできないようにすることが必要です。」
■独立店舗を近隣に出す行為を防止できないの?損害賠償請求は?
独立店舗を近隣に出す行為については、違法ではないのでしょうか?
小澤弁護士:「Bには「職業選択の自由」があるため、退職後に競合する他店を営むことは、原則として許されます。
しかしながら、Bが、違法にAの顧客を奪う等社会通念上許容できない行為を行った場合には、例外的に、損害賠償請求できる可能性があります。
Bの行為に違法性があるかどうかは、退職した者の地位、待遇、元の店に及ぼす影響、行為態様、計画性等、諸般の事情が総合考慮されます。」
■防止策は?
このような独立開業や営業データの持ち出しなどを防止するために企業はどのような対策を取ればよいのでしょうか?
小澤弁護士:「顧客情報の管理方法を見直す、顧客情報等の秘密保持、退職後の競業禁止、引き抜き禁止について、スタッフから誓約書を提出させるなどの対策が挙げられます」
雇っているスタッフが独立開業し、ライバルとなるケースは多々あると聞きます。