くらし情報『弁護士費用を訴訟相手に支払ってもらうことはできる?→できるものとできないものがある』

弁護士費用を訴訟相手に支払ってもらうことはできる?→できるものとできないものがある

弁護士費用を訴訟相手に支払ってもらうことはできる?→できるものとできないものがある


損害賠償請求など訴訟を起こす際には、弁護士の力が必要となります。それは誰もがわかっていると思いますが、実際費用がいくらかかるのかは、あまり知られていません。やはり、高いのではないかと思ってしまいますよね。

仮に相手を訴えるとなった場合、その要因は相手方にあるわけですから、主張が認められた場合裁判を起こすことで発生した弁護士費用も負担してほしいと思うもの。そのようなことは可能なのでしょうか?

Q.裁判を起こすことで発生した弁護士費用を相手に請求したい。そのようなことは可能?
A.基本的にはできませんが、不法行為による損害賠償請求の場合は請求できることがあります。

実は、基本的に裁判にかかった弁護士費用を相手に請求することはできません。

しかし、相手の不法行為が原因の損害賠償請求については、弁護士費用も『損害』として相手方に請求することができることがあります。


不法行為は、民法709条に定められるものですが、たとえば…

・暴力による怪我

・交通事故による損害

・安全対策を怠ったことによる労働災害

・不貞行為の慰謝料

・DVの慰謝料

などが挙げられます。このような場合は、相手方に弁護士費用を請求することが可能となります。

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