3000万円貢いだのに逃げられた…お金を取り戻すことはできないの?
先日女優・タレントの仁支川峰子が、テレビ番組内で「男性に3,000万円貢いだ」と告白し、話題になりました。
別れ間際にお金を渡したそうで、『騙されるとわかっていても一縷の望みとして出してしまう』と説明しています。彼女によると、お金は返してもらっておらず、「奪われてしまった」ようです。
この話を聞いた出演者たちは、一様に驚きの声を上げました。
■異性にお金を貢ぐケースは多々ある
仁支川峰子に限らず、異性の気を引くため、お金を貢ぐケースは多々あるようです。場合によっては資金が尽きてしまい、借金をするケースもあると聞きます。
そのような場合、大抵仁支川のように相手は「トンズラ」し、返ってこないことがほとんど。支払った側としては、金額が大きければ大きいほど「返してほしい」と思うものでしょう。
貢いだ金を返してもらうことはできないのか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。
■貢いだお金を取り戻せる?
齋藤弁護士:「まず、金銭の移転がどのような理由に基づく給付であったかが重要になります。もちろん、返還請求をする側はお金を貸しただけだ、これは消費貸借契約だったのだと主張していきます。