レオパレス21の違法建築問題…不備物件での騒音に対して損害賠償請求は可能?
5月29日、不動産賃貸業者のレオパレス21が施工を担当した物件について「建築基準法に違反している物件があった」と発表。利用する借主・貸主に衝撃が走りました。
同社によると界壁と呼ばれる部材が未設置または基準を下回る長さの物件があったとのことで、発表時点で290棟のうち、38棟で界壁がないなどの不備があったと報じられています。
■「界壁」は防音にも影響が
この「界壁」は、火災時の延焼防止などの観点から建築基準法で屋根裏まで設置するよう義務付けられているもの。また、防音性能にも影響を及ぼすと考えられています。
物件の居住者にとって生活音の漏れは気になるもので、人によっては気を取られ、精神に異常をきたしてしまうことも。大抵不動産会社は「音に問題がある」とはいいませんので、そんな物件に入居するハメになれば、「騙された」と思ってしまうことでしょう。
今回の界壁不正物件に居住し、騒音に悩まされていた場合、レオパレス側に損害賠償などを請求したくなるもの。
そのようなことは可能なのか、星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。
■損害賠償を請求することはできる?
星野弁護士:「行政法規である建築基準法に違反しても、ただちに民法上の不法行為に基づく慰謝料が発生するとはいえません。